【忘却】教習所で習ったけど忘れてる?守られていない交通ルール5つを紹介

法規のすすめ
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教習所では習ったけどスッカリ忘れてる!

今回はそんなルール5選です

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第38条・信号の無い自転車横断帯

第38条

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯に接近する場合には(中略)横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

e-Gov法令検索より

第38条は横断歩道歩行者優先のルールと思っている人も多いようですが

同時に自転車横断帯の自転車優先も規定しています

信号の無い自転車横断帯で自転車が近くにいる/待っている時は

歩行者同様一時停止し優先してください

最近は積極的に検挙するようになっています。良いことですね

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第44条5・バス停近く駐停車禁止

第44条5

乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分

e-Gov法令検索より

バス停から半径10m以内は車禁止です。人待ちはモチロン乗り降りも禁止です

ですが何故か無法状態。バスが近づいてもスマホを触っていて気付かない車が多いです

知らせる為にクラクションを鳴らすと第54条の2を盾に文句を言ってきます

他に知らせる手段を作るかドライブレコーダーで検挙するか、何か方法が欲しいです

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第31条2・乗合自動車発進保護

第31条の2

停留所において乗客の乗降のため停車していた乗合自動車が発進するため進路を変更しようとして手又は方向指示器により合図をした場合においては、その後方にある車両は、その速度又は方向を急に変更しなければならないこととなる場合を除き、当該合図をした乗合自動車の進路の変更を妨げてはならない。

e-Gov法令検索より

バスが発進しようとした場合は先に行かせることが法令に明記されています

バスがウインカーを出したら減速して譲ってください

教習所で習っているはずで、卒検では譲らないと10点減点のようです

またバスのすぐ前を横断する違反歩行者もいるのでバスの側方通過は注意

第17条2・歩道直前の停止

三井ダイレクト損保HPより

第17条2

車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。

e-Gov法令検索より

歩道進入する手前で一時停止義務があります

先日のことですが、パトカーが後ろにいたので一時停止

ですが警察の車両は一時停止せずに通過していました。警察も知らないのでしょうか?

また歩道で人に衝突すると罪が重いです。歩道は歩行者の安全地帯と思ってくださいね

第17条5項4・黄色の実線自転車追越

第17条5項4

当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く

e-Gov法令検索より

黄色の実線は対向車線にハミ出しての追い越し禁止です。

追い越し禁止の補助標識が無い場合はハミ出さなければ追い越しOK

ですが、実際のところは自転車を追い越すのにハミ出さないと近すぎて逆に危険です

なので4輪車は実質追い越し禁止です。事故にも注意しましょう!

ところが

追い越し禁止関係の第30条では「軽車両を除く」とあります。

第17条では「車両」の記載しかないので禁止ですが整合性が取れません

おそらく「軽車両を除く」を記載し忘れたのではと思われます

意見は色々あるようですが、実際に追い越しても対向車等に危険が無ければ

検挙されないというのが実情のようです

自転車追越時はクラクション⁉

クラクションは危険を回避する以外に使用してはいけません(第54条

ですが、自転車を追い越すときは使用すべきのようです

裁判の判例がそのようになっています
(かなり昔の判例ですが…)

なので事故をすれば「鳴らせよ!」と言われ

鳴らすと「鳴らしやがった!違反!」と言われる八方塞がり法令

こういうの何とかならないかな

まとめ

このように警察も躊躇する曖昧法もあります

ですが道交法は事故を無くすためのものです

状況を見て事故をしない安全運転を心掛けてくださいね!

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