道路を通行していて
あれ?このルール無理じゃね?
と思うことはありませんか?
個人的に変だなと思う、かつ回避が事実上難しいものを取り上げていきたいと思います
※実際にコレが違法であるかは専門家が決めることです。内容は笑い話でお願いします
何故守れないルールができる?
理由は三つ考えられます
基本の法律が古い
道路交通法は1960年に制定されました。
新しい問題点が出ればその都度に追加や削除をして現代に至ります
しかし当然ながら60年以上前の社会情勢
で考えられているため通行台数や道路の構造等が大きく変わっています
例えば、道交法には追い抜きはありません
片側2車線以上の道が無かった、もしくは少なかったと想像できます
※追い抜きとは
同じ方向で車線や進路を変更せずに前の車より前に出ることです
![追い越し](https://loveandtruckbus.com/wp-content/uploads/2022/02/1-1-e1645887730572-1024x461.jpg)
追い抜きもリスキーな行為なので法規を制定すべきですが、周辺法で抑えているようです
どれかの違反になるようにしている
迷惑行為や危険行為であっても法律が無ければ警察は取り締まりできません
いざという時の為に法律を準備し
迷惑や危険でなければ検挙しない運用をしています
※例えばアイドリングストップ条例
![アイドリングストップ](https://loveandtruckbus.com/wp-content/uploads/2022/04/idlingstop.jpg)
近所にアイドリングの迷惑車がいたとします
警察を呼べばこの条例を根拠に違反車へ注意してくれます
しかし条例がないと
警察が来ても運転手に「いやだ!」と言われれば強制できません
この法律があるおかげで注意することができます
とは言え通報が無い場合は多少アイドリングしていても検挙されませんね
このように検挙するしないを調整することで悪質な迷惑を無くすようにしています
道路を作る法律と使う法律は違う
道路は道路法によって作られ、道路交通法によって使用されています
会社と組合とでは意見が違うように
それぞれの都合で作られているので制度に隙間が生まれるのは仕方無いことです
![ゼブラゾーン](https://loveandtruckbus.com/wp-content/uploads/2021/10/cc-zebrazone-driving-parking_img_004.png)
画像・チューリッヒHPより
信号のない横断歩道
第50条2
車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によつて区画された部分に入つた場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入ってはならない。
e-GOV法令検索より
一時停止義務の交差点で停止線で止まると安全確認ができない時がありますが
![](https://loveandtruckbus.com/wp-content/uploads/2022/04/kousaten.jpg)
その場合は停止線で一度止まり、その後に前進して安全確認します
しかし、車が来た場合は横断歩道上で停止することも多いと思われます
![](https://loveandtruckbus.com/wp-content/uploads/2022/04/b828x800l.webp)
この法律では停止を禁止していますが現実不可能な交差点もしばしば
とは言え、悪質でない場合は取り締られることは無いと思われます
もし違反を解消するなら道路の作りを大幅に変更する必要がありますね
左側車線の通行
第20条
車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。(抜粋)
e-GOV法令検索より
片側2車線以上の道は左の車線を走行、必要時のみ右車線を走るという法律
交通量が多いから2車線作っているのに右車線不可は「?」しかない
左車線が大渋滞でも右車線をスカスカにしなさいという意味にとれてしまいます
これも常識の範囲で警察が判断し、悪質な場合のみ取り締まるための法律ですね
※右折時に右車線に入っていい基準は?
管理人が勤めているバス会社にも「バスが右車線走っている」という苦情が入ります
この法律があるので違反をしていると言うのが言い分のようです
ですが現実的に右車線に移らないことには右折はできません
警察と相談した結果「曲がる一つ手前の信号を越えたら問題なし」との回答だそうです
道路の作りにより変わりますが、一つの基準にしても良いかと思われます
走行用前照灯とすれ違い用前照灯
第52条2
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
e-GOV法令検索より
基本はハイビームを使いすれ違ったり前走車がいるときのみロービームにするという法律
最近は自動で切り替える車両も多いですね
しかし現代の日本の道路状況では「??」なルールで、ハイビームの機会がほとんど無いです
そしてこの法律は歩行者を無視しているのも気になるところ
昭和35年より昔の夜間が基準で、車や歩行者が少ない頃の元でできたのでしょう
今は24時間営業の店も増え、時代に合わないのも事実
だからと言って議論して法律変更するほどでも無いと思われますが
まとめ
このようにルールについて首をかしげることが多々あると思われます
しかしそれは妖怪のせいでは無くちゃんと理由があります
ですがルールは安全を担保するためのもの。ルールの趣旨を理解し安全運転を続けてくださいね!
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